大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)1087 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人三島保の上告理由について。

原審の認定した事実関係の下においては、本件贈与金は、結局全体として報酬の

性格を有するものであり、商法二八〇条、二六九条の適用を免れないものであると

して、右法条に違反した本件贈与を無効であるとした原審の判断は正当である。論

旨は、会社の利益のため止むを得ざるにいでた支出であるから、商法の前記法条に

いう報酬に当らないというが、独自の見解であつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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